購入費用の申請助成金について

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斜視弱視治療用眼鏡に関して

9歳未満のお子様が使用する「弱視・斜視先天性白内障」等の治療に必要だと医師が判断し処方した眼鏡は保険者が「療養費」として認めています。
患者様が「治療用眼鏡」を購入した後、下記の事項に基づき加入している健康保険の窓口にて手続きしていただきますと、交付基準範囲内で給付されます。
対象年齢 9歳未満
支給上限 38,902円
負担金額 上記金額の2割~3割(保険の種類によって変わります)
対象年齢 5歳未満は眼鏡作製後1年以上
5歳以上は眼鏡作製後2年以上
必要書類 ①弱視等治療用眼鏡等作製指示書
②眼鏡の領収証(①より日付が後であること)
③療養費支給申請書(各保険組合にて発行)

眼鏡の負担金の還付請求について

眼鏡の負担金を各自治体に還付請求ができる場合があります。
例)負担金還付請求に必要なもの
①健康保険の給付を受けたことを確認できるもの(健康保険給付決定通知等)
②治療用眼鏡等の処方箋、指示書の写し
③処方箋に基づき購入した眼鏡の領収証の写し
※上記申請が通ると38,902円以下の治療用眼鏡には実質自己負担金がかかりません。

生活保護で眼鏡をつくる流れ

お住まいの地域の福祉事務所に相談し、メガネの「治療材料給付の申請」をします。申請手続きが終わると「給付要否意見書」が発行されます。
眼科を受診し、診察、検眼、眼鏡処方。
「給付要否意見書」を医師に記入してもらいます。
メガネのフレーム、レンズを選定します。
当社から「給付要否意見書」、「処方箋」、「見積書」を福祉事務所に送付します。申請の審査に、1ヶ月程度時間がかかる場合もございます。
申請が受理されたら、当社より納品日をご連絡いたします。
※納品時、印鑑を必ずご持参ください。

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